教育関係者の皆様へ
本事業のポイント
学校等設置者・学校等教育機関の
皆様は必見!
1.探究・校務改革支援補助金を活用した場合、対象期間中、無償で探究・校務改革支援サービスを導入できます。
本補助金を活用した場合、学校等設置者及び学校等教育機関は、令和7年度(2025年度)の対象期間中、費用負担なしで探究・校務改革支援サービスを導入・利用できます。なお、補助金の活用にあたり令和8年度(2026年度)以降、探究・校務改革支援サービスを有償で導入するための導入・資金計画等をご検討いただく必要があります。
- ※探究・校務改革支援サービスの導入には、審査があります。審査によっては、補助金を活用しての探究・校務改革支援サービスの導入が行えない場合もあります。
- ※同一の学校等教育機関が交付を受けられる事業者数は、2者までとします。
ただし、1者あたりの申請サービスの数は制限しません。したがって、探究・校務改革支援事業者は、学校等教育機関との調整の際に留意するようお願いします。 - ※補助金交付決定日以降実施する、補助事業の進捗確認や、成果・課題等に関するアンケートに協力するようお願いします。
- ※EdTech導入補助金2022、探究的な学び支援補助金2023及び働き方改革支援補助金2024において補助金を活用した学校等教育機関は、同一の事業者と組んで申請することができません。
2.原則、申請の各種手続きは、探究・校務改革支援事業者が行います。
導入先(学校等設置者及び学校等教育機関)の情報(=補助金交付申請)は、事業者登録申請に採択された探究・校務改革支援事業者のみ提出できます。
本事業について
本事業は、学校等教育機関に探究・校務改革支援サービスを導入する探究・校務改革支援事業者に対して、その導入に要する経費を補助する制度です。探究・校務改革支援事業者が補助金の申請者となり、学校等設置者及び学校等教育機関等と連携し、探究・校務改革支援サービスの導入促進を図ります。各学校設置者及び学校等教育機関の皆様におきましては、各々の教育方針を前提に、探究・校務改革支援事業者からの手厚いサポートのもと、長期の継続的な探究・校務改革支援サービスの活用を視野に入れた探究・校務改革支援サービス導入の第一歩として本事業をご活用いただけますと幸いです。


- 本事業の申請者は、探究・校務改革支援サービスを取り扱う探究・校務改革支援事業者です。導入実証を行いたい学校等教育機関の皆様は、利用したい探究・校務改革支援サービスを取り扱う探究・校務改革支援事業者とご相談ください。
※なお、事業者登録申請について採択された事業者のみ、補助金交付申請を行うことができます。
- 導入先の学校等教育機関にて利用される、事務局が定める探究学習の高度化・教職員の業務の省力化等に資する探究・校務改革支援サービスが補助の対象となります。
- 学校等設置者及び学校等教育機関に、令和7年度(2025年度)の導入実証に係る経費負担は発生しません。
※ただし、電気料・通信料や端末購入費等は除きます。
- 導入先の学校等の設置形態に応じて、申請手続きに違いがあります。学校等設置者及び学校等教育機関は、事業実施の他、申請・報告書類作成にご協力を頂きます。
本事業活用に向けての進め方
1.探究・校務改革支援サービス導入方針の検討
教育方針や計画を踏まえ、探究・校務改革支援サービスの活用方針を検討してください。
2.探究・校務改革支援事業者及び探究・校務改革支援サービスの選定
探究・校務改革支援サービスの活用方針に沿って、導入したい探究・校務改革支援サービスを扱っている探究・校務改革支援事業者を選定してください。
3.探究・校務改革支援事業者への打診
候補となる探究・校務改革支援事業者に対し、探究・校務改革支援サービスの活用方針を踏まえ、本事業での導入実証についての連携を打診してください。
4.探究・校務改革支援サービスの導入計画検討・策定
本事業への申請を前提に、探究・校務改革支援サービスの導入・利用に関する計画を検討し策定してください。必ず、申請者となる探究・校務改革支援事業者と連携し、計画の検討・策定を行ってください。導入先の学校等の設置形態等に応じて申請手続きが異なります。
タイプ①:自治体連携型
学校等設置者が自治体(都道府県及び市区町村、一部事務組合)である学校等教育機関
- ※自治体(都道府県及び市区町村、一部事務組合)が取りまとめ、探究・校務改革支援事業者が申請を行う。
- ※申請時には、自治体単位の導入計画(自治体・事業者いずれも入力可能)の提出を必須とする。
タイプ②:学校等教育機関単独型(公立)
[タイプ①]で申請しない公立の学校等教育機関
- ※自治体では取りまとめずに、学校ごとに探究・校務改革支援事業者が申請を行う。
- ※ 申請時には、学校単位の導入計画の提出を必須とするが、タイプ①で求められる自治体単位の導入計画は不要。
- ※ただし、本タイプにおいても自治体との連携は必須となるため、書面(事務局指定様式)により本事業への学校等設置者の意向確認を行う。
タイプ③:タイプ①、②以外の学校等設置者、学校等教育機関の場合
タイプ①、②に該当しないその他の学校等教育機関(私立学校や国立学校、フリースクール等)
- ※学校等教育機関ごとに探究・校務改革支援事業者が申請を行う。
- ※申請時には、学校単位の導入計画の提出が必須要件となる。
※学校等設置者・学校等教育機関がサービス導入を希望した場合でも、事業者のキャパシティや方針によって 申請できない場合があります。また、探究・校務改革支援サービスの導入には、審査があります。審査結果によっては、 補助金を活用しての探究・校務改革支援サービスの導入が行えない場合もあります。