補助金事業概要
スケジュール(2025年4月24日現在)
【第1回交付決定および第2回交付申請スケジュール順延のお知らせ】
現在、予想を大幅に上回る多数の申請をいただいており、審査にお時間を要しております。
つきましては、誠に恐縮ではございますがスケジュールにおいて1回目の交付決定を2025年4月24日(木)※以降順次 とお知らせしておりましたところ、5月1日(木)以降となる見込みでございます。
それに伴い、2回目の交付申請の締切を2025年5月8日(木)とお知らせしておりますところ、5月15日(木)に順延させていただきます。
申請期間順延のため、2回目の交付決定についても、予定日より遅くなることが見込まれます。皆様にはご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます。
また、審査結果により補助率や交付決定金額の変更、金額調整を行う場合もございますので、あらかじめご了承いただけますようお願い申し上げます。
事業者登録申請期間
2025年3月14日(金)~4月7日(月)23:59
採択公表
2025年3月28日(金)(初回)※以降順次
補助金交付申請期間
1回目:2025年3月31日(月)~2025年4月17日(木)15時
2回目:2025年4月17日(木)~2025年5月15日(木)15時
- ※交付申請は一事業者当たり2回行うことができます。
- ※予算執行状況により、予定より早く締め切る場合がございます。
交付決定
第1回交付申請 交付決定:2025年5月1日(木)※以降順次
第2回交付申請 交付決定:2025年6月上旬予定
補助金交付計画変更申請期間
2025年5月下旬~11月28日(金)※厳守
事業実施期間
- 探究・校務改革支援サービス利用費:交付決定日~2026年3月31日(火)(最大)
- 探究・校務改革支援オプションサービス費:交付決定日~2025年12月26日(金)
- 探究・校務改革支援サービスサポート費:交付決定~2025年12月26日(金)
実績報告期間
2025年12月1日(月)~2026年1月9日(金)15時
効果報告レポート
2026年1月中旬提出予定
事業スキーム
補助対象となる事業者
業種分類 | 定義 |
---|---|
サービス業(ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く) | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下、又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及びその他の法人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下、又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及びその他の法人 |
その他の業種(上記以外)・会社以外の法人 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下、又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及びその他の法人 |
中小企業等
中小企業等とは、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者(法人に限る。以下、「中小企業者」という。)及び会社以外の法人であって中小企業者と同等の規模を有する者(中小企業者を除く。)をいう。また、上記に定義する「資本金の額」「出資の総額」「常時使用する従業員数」のうち、いずれかを満たす法人(会社、特定非営利活動法人(NPO)、財団・社団、法人格を有する組合等を含む)とする。
大企業(みなし大企業含む)
大企業(みなし大企業を含む。以下全て同じ。)は、上記に定義する「資本金の額」「出資の総額」「常時使用する従業員数」のうち、いずれも満たさない者とする。なお、みなし大企業の定義については以下のとおり。
- (1)発行済株式の総数又は出資総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- (2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- (3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
- (4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業が所有している中小企業者
- (5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
- (6)事業者登録申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の平均額が15億円を超える中小企業者
補助対象となるサービス
探究的な学びの高度化に資するサービス
1-1.メインサービス
児童生徒を対象として、「総合的な学習(探究)の時間」及びその他教科等における探究的な学びの充実に資するサービス
1-2.オプションサービス(個別プロセス支援)
探究的な学びの充実における特定のプロセス(※)において役立つ機能に焦点を当てるもので、サポート費には該当しないサービス(※)「課題の設定」「情報の収集」「整理・分析」「まとめ・表現」※制約要件:メインサービスと併せて導入実証事業を行う場合のみ対象
教職員の業務効率化・省力化を支援するサービス
2-1.メインサービス
1.朝の業務
教職員の朝打合せ、朝学習・朝読書、朝の会、朝礼(朝会)、出欠確認等に係る業務の効率化・省力化を支援するサービス
2.授業
正規の授業時間に行われる教科・領域の授業や実験・実習、試験監督等に係る業務の効率化・省力化を支援するサービス(カテゴリ1.探究的な学びの高度化に資するサービスに関するものを除く)
3.授業準備
指導案作成、教材研究・教材作成、授業打合せ、体験学習や実験・実習の準備等の業務の効率化・省力化を支援するサービス(カテゴリ1.探究的な学びの高度化に資するサービスに関するものを除く)
4.成績処理
成績処理にかかわる事務、試験問題作成、採点、評価、提出物確認・コメント記入、通知表記入、調査書作成、指導要録作成等の業務の効率化・省力化を支援するサービス
5.生徒指導(集団)
正規の授業時間以外に行われる給食・栄養指導、掃除時間、登下校指導・安全指導、児童生徒の休み時間における指導、健康・保健指導(健康診断、身体測定、けが・病気の対応を含む)、生活指導、全校集会等の業務の効率化・省力化を支援するサービス
6.生徒指導(個別)
個別の面談、進路指導・相談、生活指導、カウンセリング、課題を抱えた児童生徒の支援等の業務の効率化・省力化を支援するサービス
7.部活動・クラブ活動・児童会・生徒会指導
授業に含まれないクラブ活動・部活動の指導、特別活動(主に児童会・生徒会指導)等の業務の効率化・省力化を支援するサービス
8.学校/学年/学級経営
特別活動(主に学級活動)、連絡帳記入、学校・学年・学級通信作成、名簿作成、掲示物作成、動植物の世話、教室環境整理、備品整理、人事評価・自己評価、校務分掌等の業務の効率化・省力化を支援するサービス
9、職員会議等の会議
職員会議、学年会、教科会、成績会議、その他教員同士の打合せ、情報交換、業務関連の相談、会議・打合せの準備等の業務の効率化・省力化を支援するサービス
10.事務
業務日誌作成、資料・文書(調査統計、校長・教育委員会等への報告書、学校運営に関わる書類、予算・費用処理に関わる書類等)の作成等の業務の効率化・省力化を支援するサービス
11.研修等
校内研修、校内や校務としての勉強会・研修会、授業見学等の業務の効率化・省力化を支援するサービス
12.保護者・PTA・地域対応
学級懇談会、保護者会、保護者との面談や電話連絡、保護者対応、家庭訪問、PTA関連活動、ボランティア対応、コミュニティ・スクール対応等の業務の効率化・省力化を支援するサービス
13.行政・関係団体対応
教育委員会関係者、保護者・地域住民以外の学校関係者、来校者(業者、校医等)の対応等の業務の効率化・省力化を支援するサービス教育委員会関係者、保護者・地域住民以外の学校関係者、来校者(業者、校医等)の対応等の業務の効率化・省力化を支援するサービス
2-2.オプションサービス
上記業務の効率化・効率化を支援するメインサービスに付随する役務提供で、サポート費には該当しないサービス
※制約要件:メインサービスと併せて導入実証事業を行う場合のみ対象
- ※特定の教科等に関わらずに探究的な学びの高度化に資するサービスは、1-1に該当するものとする。
- ※カテゴリ1においては、1-2.オプションサービスに限り、教職員も対象とする。
詳細は公募要領をご確認ください。
申請類型
A.中小企業単独型
中小企業者の探究・校務改革支援事業者が、単独で学校等教育機関に対して、探究・校務改革支援サービスを導入する申請類型
単独申請イメージ
B.中小企業コンソーシアム型
2社もしくは3社の中小企業者のみの探究・校務改革支援事業者で構成されたコンソーシアムで、学校等教育機関に対して探究・校務改革支援サービスを導入する申請類型
- ※コンソーシアムを構成する探究・校務改革支援事業者は最大3社までとする。
- ※コンソーシアムを構成する全ての事業者がそれぞれ学校等教育機関にサービスを提供すること。
中小企業等のコンソーシアム申請イメージ
C.大企業を含むコンソーシアム型
2社もしくは3社で大企業(みなし大企業含む)を含む探究・校務改革支援事業者で構成されたコンソーシアムで、学校等教育機関に対して探究・校務改革支援サービスを導入する申請類型
- ※コンソーシアムを構成する探究・校務改革支援事業者は最大3社までとする。
- ※コンソーシアムを構成する探究・校務改革支援事業者数ごとに、補助上限が異なる。
- ※大企業の単独申請は不可、必ず中小企業等の探究・校務改革支援事業者とコンソーシアムを構成した上で申請すること。その際、幹事社は、必ず大企業(みなし大企業含む)が務める必要がある。
- ※コンソーシアムを構成する全ての事業者がそれぞれ学校等教育機関にサービスを提供すること。
- ※大企業(みなし大企業)2社と中小企業1社による3社のコンソーシアムは不可とする。
大企業(みなし大企業含む)のコンソーシアム申請イメージ
補助対象経費
1. 探究・校務改革支援サービス利用費/探究・校務改革支援オプションサービス費
内容 | 本事業を実施するために必要な探究・校務改革支援サービスの利用料金の原価※ |
---|---|
対象となる期間 | 交付決定日~2026年3月31日 (※オプションサービス費については、交付決定日~2025年12月26日) |
2. 探究・校務改革支援サービスサポート費
内容 |
交付決定日以降に発生する探究・校務改革支援サービスを導入・利用するために必要となる主に児童生徒もしくは教職員に対して実施される以下内容。
出前授業の実施等、サービスの根幹にかかわるサービスを提供する役務はサポート費に含まれない。 |
---|---|
対象となる期間 | 交付決定日~2025年12月26日 |
原価算出方法:原価=定価-利益
(対象となる探究・校務改革支援サービスの定価から、当該サービスを販売・提供した際の利益を引いた金額を原価とすること。)
補助率、類型、補助上限額・下限額
A. 中小企業単独型
中小企業等単独 + 学校等設置者および学校等教育機関
補助率 | 探究・校務改革支援事業者、又は 探究・校務改革支援事業者コンソーシアムあたりの補助上限額 |
1申請あたりの補助下限額 |
---|---|---|
1/2以下 | 導入実証に参加する 児童生徒(※1)×4,000円 導入先となる学校数×160万円 もしくは、8,000万円のいずれか低い額 |
60万円以上 |
B. 中小企業コンソーシアム型
【コンソーシアム構成企業が2社の場合】中小企業等コンソーシアム + 学校等設置者および学校等教育機関
補助率 | 探究・校務改革支援事業者、又は 探究・校務改革支援事業者コンソーシアムあたりの補助上限額 |
1申請あたりの補助下限額 |
---|---|---|
1/2以下 | 導入実証に参加する 児童生徒(※1)×4,000円×1.5 導入先となる学校数×160万円×1.5 もしくは、8,000万円のいずれか低い額 |
150万円以上 |
【コンソーシアム構成企業が3社の場合】中小企業等コンソーシアム + 学校等設置者および学校等教育機関
補助率 | 探究・校務改革支援事業者、又は 探究・校務改革支援事業者コンソーシアムあたりの補助上限額 |
1申請あたりの補助下限額 |
---|---|---|
1/2以下 | 導入実証に参加する 児童生徒(※1)×4,000円×2 導入先となる学校数×160万円×2 もしくは、8,000万円のいずれか低い額 |
150万円以上 |
C. 大企業(みなし大企業含む)コンソーシアム型
【コンソーシアム構成企業が2社の場合】大企業及び中小企業等コンソーシアム + 学校等設置者および学校等教育機関
補助率 | 探究・校務改革支援事業者、又は 探究・校務改革支援事業者コンソーシアムあたりの補助上限額 |
1申請あたりの補助下限額 |
---|---|---|
1/3以下(※2) | 導入実証に参加する 児童生徒(※1)×4,000円×1.5 導入先となる学校数×160万円×1.5 もしくは、8,000万円のいずれか低い額 |
150万円以上 |
【コンソーシアム構成企業が3社の場合】大企業及び中小企業等コンソーシアム + 学校等設置者および学校等教育機関
補助率 | 探究・校務改革支援事業者、又は 探究・校務改革支援事業者コンソーシアムあたりの補助上限額 |
1申請あたりの補助下限額 |
---|---|---|
1/3以下(※2) | 導入実証に参加する 児童生徒(※1)×4,000円×2 導入先となる学校数×160万円×2 もしくは、8,000万円のいずれか低い額 |
150万円以上 |
- (※1)「導入実証に参加する児童生徒数」とは、「探究・校務改革支援サービスを利用することになる、児童生徒数」を指す。
- (※2)コンソーシアムを構成する中小企業等に係る補助率も1/3以下となる。
- (※3)上記は1申請あたりの導入費の補助上限額及び下限額とその算出方法であるが、1申請者あたりの補助上限額は2回の申請の合計金額に対して適用されるものとする。
また、補助上限額8,000万円については1事業者あたりの申請の合計金額に適用されるため留意の上、コンソーシアムを構成する場合は、必ず事業者ごとの申請額の内訳を明らかにすること。
- 審査結果により交付決定額や補助金交付額は変わる可能性がある。
- 補助金額の1円未満は切り捨てとする。
- 補助金交付申請額に偏りが生じる等の場合には、交付決定額を調整する可能性がある。